申し立て
|
|
不動産執行を申し立てる為には、書面で申し立てをしなければなりません。
申し立てる裁判所は目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所となります。 申し立てに必要な資料等については、申し立てをする裁判所にお問い合わせ下さい。 |
開始決定・差押え
|
|
申立てが適法になされていると認められた場合裁判所は、不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。
開始決定がなされると、裁判所書記官がその決定書の正本を登記原因証書として、管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をします。 また債務者及び所有者に開始決定正本を送達することになります。 |
状況調査
|
|
執行官は、裁判所の現況調査命令によって、不動産の形状占有状況・占有者の権原等を調査し、現況調査報告書を作成し、裁判所に提出します。
|
評 価
|
|
評価人(通常の場合、不動産鑑定士が選任されます)は、裁判所の評価命令によって、目的不動産の評価額の調査を行い、評価書を作成し、裁判所に提出します。
|
物件明細書作成
|
|
物件明細書は、現況調査報告書及び評価書とともに買受希望者に競売物件の情報を提供する重要なものです。
裁判所は、現況調査報告書,評価書,登記簿謄本等によりその不動産を買い受けた時に、買受けた人がそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地または建物だけを買受けた時に建物の為に地上権が成立するかどうかという事などが記載された物件明細書を作成します。 |
売却実施
|
|
物件明細書が作成されると、裁判所は売却実施命令を発しこの命令により売却の日時、場所の他、売却の方法が定められます。
売却の方法としてはいろいろありますが、第1回目の売却方法としては、一定期間を定めて行う期間入札が大多数の裁判所で行われています。 |
新聞等への広告
|
|
売却の情報を広く一般に提供する為、大多数の地方裁判所では公告事項の要旨を日刊新聞に広告し、また、大都市部の地方裁判所を中心に住宅情報誌等にも掲載しています。
その他に平成8年から主な地方裁判所で売却物件の情報をFAX入手できるようになりました。 |
売却初夏決定
|
|
最高価買受申出人が決まると、「売却決定期日」(これもあらかじめ公告されています。)が開かれ、最高価買受申出人に不動産を売却するか否かを、裁判所が決定します。
最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない場合など、一定の場合には、売却が許可されない事もありますが、普通の場合には売却が許可され、最高価買受申出人は買受人となります。 |
登 記
|
|
代金が納付されると、裁判所は、登記所に対して、買受人に所有権の移転登記をするよう嘱託します。
同時に、前述した「物件明細書」に買受人が引き継がなければならないものとして記載された権利以外の不動産上の権利の登記を、すべて抹消するよう嘱託します。 |
不動産の引渡
|
|
所有権を取得した買受人は、自ら引き継がなければならない賃借権がある場合等を除き、不動産を占有している者に対して、引渡しを求める事が出来ます。
従前の所有者が任意に引き渡さない時等、一定の場合には代金を納付した日から6か月以内に申し立てる事によって引渡命令という裁判をしてもらえます。 この裁判がされると、執行官に申し立てて、従前の所有者等を強制的に立ち退かせる事が出来ます。 |