不動産の競売とは

 地方裁判所では、債務を弁済する事が出来なくなった人
 の所有する不動産等を差し押さえて、これを売却し、そ
 の代金を債務の弁済に充てる手続を取り扱っています。
 これが不動産の競売です。

不動産の選択

 では、これから競売での不動産の売却の内、現在最も多
 く利用されている期間
 入札の方法について説明します。

 期間入札というのは、裁判所が1週間以上1か月以内の
 範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受け付け、
 別に定めた開札期日に開札を行って最高価買受申出人を
 定める方法です。

 この期間入札で売却される不動産については、入札期間
 が始まる日の2週間前迄に裁判所の掲示場か庁舎の中の
 掲示板に、公告が掲示されます。
 また、不動産所在地の市・区役所や町村役場の掲示場に
 も同様の掲示がされます。

 公告には、売却される不動産、入札期間、開札期日が開
 かれる日時、場所、不動産の最低売却価額、また買受け
 の申出に際して提供しなければならない保証の額や提供
 方法等売却についての重要な事項が記載されています。
 買受けを希望される方は、まずこの公告を見て、自分の
 買いたいと思う不動産を選択して下さい。